1. 他の協会発行の血統書がある場合。
手数料15ドル。
<必要書類>
(1)その協会発行の3世代以上が記載されたぺディグリー証明書。
(2)その協会発行の血統書のコピー(TICA登録の申請者が猫のオーナーであることがわるもの)。
2. 他の協会発行の血統書はあるが、協会発行の3世代以上のぺディグリー証明書がない場合。
手数料15ドル。
<必要書類>
(1)3世代以上が記載されたぺディグリー(先祖の猫それぞれのカラー、パターン、血統書番号を記載)
に、その猫のブリーダーが以下の事項を記載し、サインしたもの。
(a)「私の知る限りこのぺディグリーには間違いがないことを証明します」という文言。
(b)猫をブリーディングに使っても良いかどうか。
(2)その協会発行の血統書のコピー(TICA登録の申請者が猫のオーナーであることがわかるもの)。
3. TICAにリタ−登録が済んでいる場合。
手数料10ドル。
<必要書類>
必要事項を記入したブルー・スリップ。
注意事項:
●登録する猫の性別、カラー、目の色、ロングヘアー(LH)かショートヘアー(SH)か、スタンダード(Std)か
ノンスタンダード(NStd)かを記入。
StdかNStdは、登録するブリードに突然変異が存在するかどうかで決まる。
●猫につけたい名前の候補を2つまで記入。猫の名前に、オーナーの名前や住所は使えない
(TICAの登録キャッテリー名として使用している場合を除く)。
●一旦登録された猫の名前は、原則として変更できない。但し、
(1)TICA事務局のミス、
(2)録規則第8条代7・8・10項に基づきキャッテリー名を追加する場合、
(3)ショー規則3.12もしくは登録規則第9条第3d項に従いHHP、チャンピオンシップとして再登録
する場合、は例外とする。
●猫の登録名に記号(&、"、#など)は使えない。ただし、ブリーダーが同意すれば、ブリーダーの
キャッテリー名に「's」を付けることはできる。
●原則として、猫にその猫の先祖と同じ名前をつけることはできないが、先祖のオーナーの同意が
あれば可能である。登録申請書に、同意書を添付すること。登録規則第9条を参照。
●猫の登録名(キャッテリー名、of以下を含む)の語数は、スペースも含めて35字以内にすること。
35字を超える場合は、自動的にof以降が削除される。
●猫のオーナー名(35字以内のこと)、住所、国、郵便番号を記入。
4. 1−3以外でも、酌量すべき事情があると判断される場合は、所定の書類が整っていることを条件に、個別にTICA事務局で登録が可能かどうかを検討する。
TICAにリタ−登録する際には、リタ−登録申請書のA、B、C、Dの部分をもれなく記入すること。
リタ−登録申請書の裏面の説明をよく読んで、記入漏れのないように注意する。
リタ−登録申請書のEに記入することで、そのリタ−中全部または一部の子猫を、個別に登録することができる。
リタ−登録については以下を参照。
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